給料の差押えを受けた場合の流れと債務整理
1 給料の差押えとは?
給料の差押えとは、対象となってしまった方の給料の4分の1を強制的にとりあげてしまう制度をいいます。
給料の差押えがなされる場合、勤務先に裁判所からの通知が届きますので、借金があることが勤務先に発覚してしまいます。
2 どのようなときに給料が差し押さえられるのか?
借金をして返済ができず滞納している場合、債権者が裁判を起こしてくることがあります。
債権者が裁判を起こしてきた場合、多くの場合は借入れの時に債権者に申告した住所に裁判所からの茶封筒が届きます。
この裁判ですが、既に時効になっているといった理由がない限りは、返済をしていないことが事実である以上、負けてしまうことになります。
この場合、債権者は国家権力を使い、債務者の財産から強制的に債権の回収を行う権利を取得します。
その代表例が給料の差押えというわけです。
3 給料の差押えと債務整理手続きとの関係
⑴ 債務整理の手段によっても異なる
債務整理の手段は大きく分けると、任意整理、自己破産、個人再生の3つです。
それぞれの手続きにより給料の差押えによる影響や対処方法が異なりますので順番に確認してみましょう。
⑵ 任意整理
任意整理は各債権者との交渉により、債務の利息、遅延損害金のカットや長期間での分割払いとすることを目標とする手続です。
しかし、給料の差押えが既になされてしまっているケースでの交渉は困難となる可能性があります。
というのも、債権者の立場からすれば時間とコストをかけて給料の差押えの手続き行い、自動的に給料から返済を受けられる状況を作り出すことに成功しているわけですから、いまさら交渉に応じるメリットがないと考えられるためです。
任意整理手続きの場合には、給料の差押えがなされてしまう前に債権者との交渉をまとめてしまうことを目指すべきであると思われます。
⑶ 自己破産・個人再生
自己破産・個人再生の場合、裁判所への申請を行った場合には給料の差押えの手続きを止めることができる可能性があります。
逆に考えると裁判所への申請を行う前には、たとえ自己破産や個人再生を行う場合であっても給料の差押えを止めることは困難です。