貸金業者から起こされた裁判の流れとその後
1 どのような場合に貸金業者から裁判を起こされるのか
借金をして滞納が続いていると、貸金業者から裁判を起こされる可能性があります。
たとえ弁護士に債務整理を依頼した後であっても、裁判を起こされる可能性がなくなるわけではないため、注意が必要です。
2 裁判の流れ
⑴ 訴状の送達
まず、裁判所から訴状と呼ばれる書類が届きます。
この書類は、借入時に貸金業者に申告した住所に届くことが一般的であり、借金のことを家族に内緒にしている場合、これをきっかけとして発覚してしまう可能性があります。
⑵ 答弁書の提出
訴状が届いた場合、決められた期限までに答弁書を提出する必要があります。
弁護士に債務整理をご依頼いただいている場合には、答弁書作成や提出は弁護士が行うこともあります。
⑶ 準備書面の提出
これについても、弁護士に債務整理をご依頼いただいている場合には弁護士が行うこともあります。
しかし、実際に借り入れがあり、その返済をしていない以上、消滅時効など他の理由で債務が消滅しているのでない限りは、裁判には負けてしまいます。
そのため、基本的には裁判に勝つことを目的にするのではなく、準備書面の提出等を行い、時間を稼いでいる間に分割払いの交渉を行う等の手段を講じることになります。
⑷ 裁判に負けた後
返済をしていない以上、判決で返済義務があることが確定されます。
この場合、預金や給料、不動産などといった財産が差し押さえられる可能性が出てきてしまいます。
給料の差押えがなされる場合、勤務先に裁判所からの通知が届くこととなりますので、借金の存在は勤務先にも発覚してしまうこととなります。
3 裁判を起こされることを避けるためには
貸金業者から裁判を起こされないようにする確実な方法はありませんが、任意整理手続きであれば早めに貸金業者との和解を進める条件を整えておくことが必要となってきます。
一般論として、収入が多い方や滞納が長い方は裁判を起こされやすいといわれています。
また、業者によっても早めに裁判を起こしてくる業者とそうでない業者があります。
このあたりについては、債務整理に精通した弁護士にご相談ください。
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