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弁護士に交通事故を相談・依頼することのメリット

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年5月13日

1 慰謝料の増額

交通事故の慰謝料の算定の基準は3つあり、最低限の補償基準である自賠責基準、任意保険会社の任意保険基準、裁判所基準(弁護士基準)があります。

基本的には、この中では裁判所基準(弁護士基準)で算定された慰謝料が最も高額になります。

この基準では、原則、通院期間等をもとに慰謝料を算定していきます。

弁護士に依頼をしていないと、多くの場合、保険会社は自賠責基準や任意保険基準で算定した慰謝料を提示してきます。

しかし、交通事故の賠償交渉を弁護士に依頼した場合、裁判所基準で慰謝料を請求し相手方保険会社等と交渉を行っていきますので、慰謝料が増える可能性が高いです。

2 後遺障害等級の認定

症状固定となった後にも痛みが残存する場合には、後遺障害申請を行い後遺障害の等級が認定されれば、通常は、後遺障害慰謝料や逸失利益等の損害も賠償されます。

しかし、保険会社によっては、後遺障害について積極的に十分な説明をしないこともあるようです。

そのような場合、被害者の方は、後遺障害について十分に検討しないまま、示談に応じてしまうこともありえます。

また、保険会社に後遺障害申請を任せた場合には、被害者の方に有利な事情について十分な主張をしてくれるわけではないため、適切な後遺障害等級が認定されないこともあります。

後遺障害が認定されるか否かによって、賠償額は大きく変わってきます。

こういった不利益を避けるためには、交通事故に詳しい弁護士に依頼をするべきです。

後遺障害等級認定だけでなく、過失割合や休業損害等、ご自分だけで交渉を行うと否定されやすい損害の請求についても、弁護士に依頼をすることで、不利益を回避し、適切な賠償を受けることができる可能性が高くなります。

3 交通事故は弁護士にご相談ください

上記のように、交通事故を弁護士に相談・依頼することのメリットとして、慰謝料の増額の可能性と、適切な後遺障害等級認定の可能性が挙げられます。

基本的には慰謝料の増額が見込めるケースが多いため、弁護士に交通事故について依頼することについて、デメリットはほとんどありません。

ただし、過失割合などの状況によっては、弁護士基準ではなく、重過失でない限り減額のされない自賠基準によって計算したほうが、示談金が高くなるケースや、弁護士に依頼してもほとんど賠償金が増額されないケースもあります。

そうしたケースであっても、弁護士費用特約を利用できる場合には、示談金の中から弁護士費用を払う必要がないため、弁護士に依頼するデメリットはほぼありません。

弁護士費用特約についてはこちらをご覧ください。

少なくとも、弁護士に相談すること自体のデメリットはありませんので、交通事故に遭われて弁護士に依頼するか悩んでいるという方は、ぜひ一度、どのぐらい賠償額が増額できる可能性があるのかという点も含めて、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

相談したら必ず依頼しなければならないわけではありませんので、一度相談してみることが肝心です。

当法人では、交通事故の案件を多数取り扱っておりますので、東京やその周辺でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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