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交通事故のあと加害者から連絡がない場合の対応

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年12月14日

1 加害者と連絡を取ってみる

加害者側から連絡がない場合は、今後の治療費の支払いを誰が対応するのかの確認も含めて、こちらから連絡を取る必要があります。

加害者と連絡先を交換していればいいのですが、もし連絡先を交換していない場合には、警察に事故届をしているのであれば、まずは警察に加害者の連絡先を教えてくれないか尋ねてみて、もし個人情報だから等の理由で教えてくれなかった場合には、事故証明書を取り寄せて、相手方の連絡先を調べる必要があります。

もし、警察に事故届をしていなかった場合には、加害者の情報を誰も知らないことになりますので、最悪の場合、今後一切連絡を取る手段がなくなってしまうかもしれません。

2 加害者と連絡が取れたら

加害者が自賠責保険に加入していれば、傷害部分は最大120万円(自賠1社利用のみの場合)まで、後遺障害部分については75万円~等級に応じて最大4000万円までは、自賠責保険会社から回収できます。

任意保険に加入している場合には、通常対人賠償無制限のことが多いため、賠償金の支払いは特に心配する必要はないでしょう。

加害者の保険が使えない場合には、自分の保険で人身傷害特約や無保険車傷害補償などがついていないか確認してください。

それらの特約が使える場合には、自分の保険会社から保険金を受け取れることがあります。

3 加害者が無保険である場合

加害者が無保険である場合、通常は資力が乏しいから、保険に入っていないことが多く、そうすると、加害者本人に多額の賠償金を支払わせることは、事実上不可能となるケースもあります。

加害者本人が未成年である場合には、親権者の方に代わって賠償してもらえないか、加害者が仕事中だった場合(仕事していたような外観があった場合)などは、使用者責任をその勤務先等に追及していくことも視野にいれていきます。

4 訴訟で勝訴しても

たとえ、訴訟で加害者に勝訴しても、お金がない人からお金を賠償してもらうことはできません。

加害者の親族が払う法的義務も通常はありません。

加害者の資力によって回収可能性が大きく変わってくるため、事前にしっかりと検討して対応することが求められます。

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