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交通事故証明書

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年10月17日

1 交通事故証明書とは

交通事故の被害者が、加害者に損害賠償請求をしたり、自賠責保険会社に被害者請求をしたりするためには、原則として、交通事故証明書が必要です。

交通事故証明書とは、交通事故の発生を証明するために用いられる、自動車安全運転センターが発行する文書です。

交通事故証明書には、交通事故発生の日時・場所、当事者の住所・氏名、車種・車両番号、自賠責保険の会社名・証明書番号などが記載されています。

そのため、いつ、どこで、誰が、どんな類型(車と車か、車と歩行者か、出会い頭か、追突か等)で事故に遭ったのかを裏付ける資料となります。

参考リンク:自動車安全運転センター・交通事故に関する証明書

2 警察への届出が必要

交通事故証明書は、警察からの情報提供をもとにして記載・発行されます。

そのため、発行を受けるには、あらかじめ事故が発生したことを警察に届け出ておく必要があります。

事故当日に警察への報告を怠ると、後に交通事故の発生を証明することが困難になりますので、事故が起きたら必ず警察に届け出るようにしてください。

3 交通事故証明書の取得方法

交通事故証明書は、自動車安全運転センターに申請して発行してもらいます。

①窓口で取得する方法、②郵便振替による方法、③インターネットによる方法、があります。

その他、保険会社から写しの提供を受けることもできますし、弁護士への依頼により、弁護士が当事者本人に代わって取得することもあります。

4 交通事故証明書の重要性

交通事故証明書は、損害賠償請求をするために必須ともいえる文書です。

例えば、 加害者の住所や氏名が分からないと、加害者に請求する旨の文書を送付することができません。

また、交通事故の発生日時や発生場所が誤っていると、交通規制の有無等を確認することができず、過失割合の判断に影響しかねません。

さらに、加害車両の登録番号から、運転者以外にも損害賠償を請求し得る相手がいるか等について、調査することができます。

もっとも、交通事故証明書は、事故態様、損害の程度、過失の有無やその割合等を直接に証明するものではありませんので、これらの点に争いがある場合には、弁護士にご相談ください。

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