保険会社の治療費支払打切り

交通事故被害に遭われた方の通院の場合,通常,加害者の任意保険会社が直接医療機関に治療費を払ってくれます。

この場合,当初は特に何の問題もなく通院できることが多いのですが,事故状況や車の損傷の程度,症状の程度,治療の内容や経過などから,徐々に治療終了時期についての打診がくるようになったり,あるいは,治療を終了してほしいといった,打切りの話が出てくるようになります。

むちうちの場合だと,車両損傷が非常に軽微な場合ですと,事故から1か月程度で打切りの話が出てきますし,軽度から中程度であれば事故から3か月前後,重度であれば事故から5,6か月前後で打切りとなることが多いように思います。

被害に遭われた方からすれば,交通事故で症状がでて,その症状がなくなっていないのだから当然治療費は加害者(の保険会社)が支払うべき,というふうに思われると思いますが,実際には,このようにその事故から想定される相当な治療期間をもとに賠償の範囲が決まってきます。

ただ,事故状況や車の損傷の程度は変わらないにしても,症状が重い場合にはその原因となる客観的な所見がないか,それを改善するために治療方針や処方薬を変えるなど対症療法とならずに治療がなされているか,症状が改善傾向にあるのかそれとも一定なのか,といった総合考慮で打切り時期が変わってくることはあります。

ご相談に来られる方の中には,明らかに不当に早い打切りと思われるケースもありますので,そういった場合には,すぐに交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

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