今日は,足指の後遺障害について記載したいと思います。
足指の後遺障害には,欠損障害(足指の中足指節関節から失ったことに関する後遺障害)と
機能障害(足指の関節の動きが悪くなったことに関する後遺障害および欠損障害に該当しない部位を失ったことに関する後遺障害)があります。
機能障害は,「足指の用を廃した」という要件が必要になりますが,
①親指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの,
②親指以外の足指について,中節骨または基節骨で切断したもの,
③親指以外の足指について,遠位指節間関節または近位指節間関節で離断したもの,
④親指の中足指節間関節または指節間関節の可動域が2分の1以下に制限されるもの,
⑤親指以外の足指の中足指節間関節または近位指節間関節の可動域が2分の1以下に制限されるもの,
のいずれかをいいます。
欠損障害の等級
5級:両足の足指の全部を失ったもの
8級:1足の足指の全部を失ったもの
9級:1足の親指を含む2本以上の足指の全部を失ったもの
10級:1足の親指を失ったもの
1足の親指以外の4本の足指を失ったもの
12級:1足の第2の足指を失ったもの
1足の第2の足指を含む2本以上の足指を失ったもの
1足の第3の足指以下の3本の足指を失ったもの
13級:1足の第3の足指以下の1本または2本の足指を失ったもの
機能障害の等級
7級:両足の足指の全部の用廃
9級:1足の足指の全部の用廃
11級:1足の親指を含む2本以上の足指の用廃
12級:1足の親指の用廃
1足の親指以外の4本の足指の用廃
13級:1足の第2の足指の用廃
1足の第2の足指を含む2本の足指の用廃
1足の第3の足指以下の3本の足指の用廃
14級:1足の第3の足指以下の1本または2本の足指の用廃
欠損障害については,後遺障害診断書の該当欄に欠損部位を記載してもらう必要があり,
機能障害については,機能障害の原因と考えられる変形癒合や関節拘縮,神経損傷等を記載してもらい,
測定した関節可動域の数値を記載してもらいます。
可動域の後遺障害認定は,怪我をした側(患側)と怪我をしなかった側(健側)との比較で行われますので,
間違いなく両側測定してもらい,記載してもらってください。
後遺障害は,認定される等級に応じて,慰謝料や逸失利益などの賠償額自体に大きな違いをもたらします。
適切な賠償を受けるためには,適切な等級認定が必須ですし,適切な等級認定のためには,
診察時や後遺障害診断書作成時にもさまざまなことに注意する必要があります。
後遺障害申請に詳しい弁護士にご相談ください。