今日は,弁護士法人心の顧問医も務めていただいている白井康裕医師に
「実例から学ぶ臨床医の意見書作成の実際 後遺障害の医学的分析」
というタイトルで交通事故の内部研修をしていただきました。
白井先生は特に整形外科領域のMRIなどの画像診断を得意分野とされています。
交通事故事件を多く扱っていると,中には完治せず後遺障害申請を行う方も
多くいらっしゃいます。
その際,MRIなどの画像所見がポイントになるケースというのは多々あります。
たとえば,交通事故の中でも多い,いわゆるむちうちの場合であっても,
痛みの原因となる画像所見を医学的に証明することができれば,
後遺障害12級を獲得できる可能性も見えてきます。
もっとも,事故の大きさそのものや,事故直後からの一貫した症状など,
他の諸条件を満たしたうえでの認定ではありますが,
神経症状での後遺障害14級と12級の大きな境目となるのが,
この画像所見の有無です。
画像所見により医学的証明にまで至っていれば12級がつく可能性がありますし,
他方,証明にまで至らず,医学的に説明可能である程度にとどまっていれば14級が
つく可能性があるにすぎません。
むちうち以外にも,後遺障害の判断にあたり画像がポイントとなることは数多くあり,
訴訟等でシビアに等級を争うこともあります。
そうした場合にそなえ,弁護士法人心では,後遺障害チームをつくったり,
顧問医をおいたりと,よりよいサービスの提供に努めています。