整骨院セミナー質問①人身事故への切替

先日の整骨院セミナーにて多く質問があった事項から、いくつかピックアップさせていただきたいと思います。

交通事故の直後、患者さんが最初に来院されてまずよく聞かれるのが、「人身事故に切り替えた方がよいのか?」ということです。

交通事故で怪我をした場合、警察官に、「人身事故に切り替えますか?」といった確認をされるのが通常です。

そして、相手方本人からは「人身事故にしないでほしい」と言われたり、相手方保険会社からは「人身事故にしなくても補償はきちんと受けられます」、といった説明を受けたりするので、患者さんがより頭を悩ませることになります。

人身事故への切替は、あくまでも刑事手続の入口ですから、民事での賠償に即影響を与えるわけではありません。

ただし、事故そのものが争われたり、受傷したかどうかが争われるような場合には、人身事故への切替が重要となりますし、そうでないにしても、「人身事故に切り替えない=受傷の程度が小さい?」と推測される要因になる可能性はありますので、のちのち後遺症が残った場合の認定に関わる可能性も否定できず、被害者に過失がない場合には、基本的には人身事故に切り替えておいた方が無難です。

他方で、自身に過失がある場合には、その内容や程度にもよりますが、自身が刑事処分の対象となる可能性もありますし、行政処分として減点される可能性もあるので、慎重に検討する必要があります。

それと同時に、自身に過失がある場合、過失割合そのものが争点となっていることも多く、人身事故に切り替えた後に行われる実況見分や、その後の取り調べ、それを書面化した実況見分調書や供述調書に、どのような内容が書かれているかが重要となります。

最近では他のドライブレコーダー等の証拠も増えてきましたが、そのようなものがなければ刑事記録しか過失割合に関する証拠がないこともあり、依然刑事記録の重要性は残っていますので、自身に過失がある場合や過失割合が争点となっている場合は、その立証過程や自身への処分なども踏まえて、人身事故に切り替えるかどうかを検討することになります。