交通事故に遭って後遺障害が残ってしまった場合,
後遺障害の申請を行います。
この申請は,相手方保険会社の自賠責保険会社に資料を提出して行います。
実際に後遺障害に該当するか,該当した場合の等級について認定を行うのは,
損害保険料率算出機構で,各損害調査事務所にて審査が行われます。
後遺障害申請においては,事故証明書や事故から症状固定日までの診断書・診療報酬明細書,
後遺障害診断書などの必要書類を提出しますが,
後遺障害等級の認定においては,後遺障害診断書の記載内容が非常に重要になってきます。
必要な検査を受けているか,必要な計測を行っているかなどの確認を経ず,
後遺障害の認定に最低限必要なことが記載されていないまま後遺障害診断書を保険会社に送ってしまえば,
当然,後遺障害等級の認定において不利になってしまいます。
また,検査や計測のほか,残存症状の記載のされ方ひとつとっても,
後遺障害等級認定において大きく判断を左右する事情となります。
後遺障害診断書の適切な記載については,怪我を治すということを命題としている医師もあまり精通していないことが多く,
どういう内容を書いてもらうか,後遺障害に強い弁護士に相談することが重要です。
また,後遺障害診断書の内容だけでなく,後遺障害に強い弁護士であれば,
より有利になるであろう資料などをさらに添付して提出することもできます。
後遺障害に悩んでいる方は,ぜひ後遺障害に強い弁護士にご相談ください。