整骨院セミナー質問②健康保険に切り替えるべき場合1

先日の整骨院セミナーでの質問が多かった事項として、今回は、どのような場合に健康保険に切り替えるべきか、を取り上げます。

通常、交通事故被害者の方の施術については、相手方である加害者側の任意保険会社が支払対応をしてくれるため、いわゆる自賠責扱いとなり、自由診療にて施術を行います。

もっとも、交通事故被害者の方の場合であっても、相手方保険会社から健康保険で施術を行ってほしい、という連絡が入るケースも多々ありますし、そもそも相手方保険会社の対応にならないケースもありますので、このような場合にどう対応するか、というのが問題となります。

まず、被害者の方に一切過失がないケースを考えます。この場合、通常は自賠責扱いで対応いただけますが、怪我が非常に大きく入院や手術等で治療費が相当高額になる場合、交通事故直後から健康保険を使ってほしい、という依頼が相手方保険会社から入ることが多くあります。

理屈から言えばこれに従う必要はありませんが、すでに初診病院などで健康保険の第三者災害扱いになっていることが多いことから患者さんも健康保険で良いと考えていることが多く、かつ、治療が相当長期に必要になることも見込まれるため、結果的に一括対応の打切り時期なども考慮すると、健康保険に切り替えた方が患者さんにとって良いケースが多いと言えるかもしれません。

被害者の方に一切過失がなく、上記のような重傷事故でもない場合には、早く完治してもらうためにも、治療内容や治療効果の点から自由診療が望ましいということを患者さんにも相手方保険会社にもわかっていただき、しっかりと治療していくことが重要です。