整骨院施術費に関する裁判所の考え方

交通事故訴訟において、裁判所は整骨院施術費について認められるためには、「必要かつ相当な治療行為」の費用であることを求めており、具体的な要件を挙げています(東京地方裁判所の交通専門部裁判官の講演録に記載されています)。
まず、当然の前提として、①施術が症状固定までに行われたものであること(症状固定とは治癒あるいはこれ以上しても治る見込みがない程度に至った状態をいい、賠償上の治療期間を区切る概念です)、②施術録に記載された施術が実際になされたこと、を挙げています。
次に、施術行為が「必要かつ相当な施術行為」といえるためには、5つの考慮要素を総合的に検討するとしており、その考慮要素は、Ⅰ施術の必要性、Ⅱ施術の有効性、Ⅲ施術内容の合理性、Ⅳ施術期間の正当性、Ⅴ施術費の相当性、とされています。
具体的には、Ⅰ身体の状態として施術の必要性が認められることが必要、Ⅱ施術によって症状の緩和が見られることが必要、Ⅲ受傷内容や症状から、適切な内容の施術(受傷部位に対する、過剰・濃厚でなく、適切な施術)が行われていることが必要、Ⅳ受傷内容や症状経過、治療経過及び効果の程度等から、施術を継続する期間が相当であることが必要、Ⅴ一般的な水準と比較して妥当な施術費であることが必要、となります。
また、医師が整骨院での施術を受けるよう指示している場合には、特段の事情のない限り、この5つの考慮要素のうち、Ⅰ施術の必要性、Ⅱ施術の有効性があることを強くうかがわせる事情になる、とされています。
交通事故の被害者が整骨院で施術を受ける場合には、こうした裁判所の考え方も踏まえて施術を受けていただくと安心です。

弁護士の中には、整骨院や接骨院での施術について、このような理解をせずにあるいは理解したうえでむやみに通院を控えるようアドバイスする方もいますが、上記内容をしっかりと理解・対応していけば、整骨院や接骨院で施術を受けつつ適切な補償を受けることもできますので、理解のある弁護士に相談することが重要です。