交通事故で足の骨折など大きな怪我をしてしまった場合、足が短縮してしまうなどの後遺障害が残ってしまうことがあります。
こうした下肢の短縮障害が残ってしまった場合、歩行に異常が出てしまったり、その結果背骨への影響が出るなど、
その後の生活に重大な支障が出ることもあります。
下肢の短縮障害の場合、短縮の程度によって認定される後遺障害の等級が異なり、
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの=13級8号
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの=10級7号
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの=8級6号
の認定可能性があります。
また、短縮ではなく、逆に長くなってしまった場合にも、等級認定表に記載はないものの、
それぞれ長くなった長さに応じて、上記の等級相当、として扱われます。
下肢の短縮障害が後遺障害として認定された場合、後遺障害に基づく慰謝料や逸失利益が賠償されることになります。
しかし、中には、加害者側から、短縮の有無そのものを争われるケースや、
短縮の程度が1センチメートルなどと小さい場合に生活への支障がないため逸失利益を減らすべきではないかと反論されるケースもあります。
ですが、短縮障害は一度短縮してしまった場合、時間とともに戻るとはいえない障害ですので、
きちんと賠償してもらえるよう、歩行への影響の程度や、日常生活や仕事上での支障があることを主張することが重要です。
また、下肢の短縮障害は、他の欠損障害、機能障害、変形障害、神経障害とも併存することが多いため、
これらも併せてきちんとした賠償がなされるよう、適切に後遺障害認定を受け、適切な請求をすることが重要です。
下肢の障害でご不安な方は、後遺障害申請の前に後遺障害に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。