休業が連続していない給与所得者の休業損害の計算の仕方について

交通事故によって受傷し、給与所得者の方が休業する場合、重傷の場合には長期にわたる連続休業を取ることもありますが、軽傷あるいは中等傷の場合には通院等のために連続せずに休業することが多くなります。
後者のように、休業が連続していない給与所得者の休業損害の計算の仕方について、通常、保険会社は被害者に不利な計算方法で提示してきます。
具体的には、事故前3か月分の給与額合計を3か月の歴日数である90日で割って日額給与を計算する方法です。
この計算方法では、本来休日に稼働することが想定されておらず、実際稼働していないにもかかわらず、休日が含まれて算定されてしまうことになり、日額が低くなるため、被害者にとって不利になります。
他方で、裁判所は、給与所得者が連続しない休業をした場合の休業損害の計算の仕方について、事故前3か月分の給与額合計を3か月の実稼働日数で割って日額給与を計算する方法が妥当であるとしています。
この計算方法では、休日が算定の基礎に含まれないので、日額給与が不当に低く算定することがなく、被害者にとってより適切な損害の填補が期待できます。

この計算方法は、いまだ保険会社には浸透していないため、被害者の方が自分で交渉しても、通常は90日割です、といった回答をされるケースが多くありますし、弁護士に依頼しないうちに休業損害のみ先払いを受けるケースでも90日割となっていることが多いです。

弁護士に依頼した場合には、裁判所の考え方を理論的に説明し、かつ、裁判例等も踏まえて、裁判所の考え方に従って計算し請求することができますので、お気軽にご相談ください。

3勤1休ダイエット

3勤1休ダイエットを開始しました。
3勤は頑張って、1休はチートデーのような感じでお休み、というダイエット方法です。
3勤の日は、食事をとる時間を8時間以内にし、それ以外の時間では水、水割りスムージーまたは水割りプロテインのみOK、NG30品目を食べない、というルールで、1休の日は、8時間の制限も、NG品目の制限もありません。
ただ、3勤の日にも、どうしても間食したくなってしまった場合には、干し芋や茎わかめなど、食べてよいものを挙げるなど、抜け道も用意されています。
また、毎日、体重と体脂肪、飲食の時間と内容、1日頑張ったことややり直したいことなどを記録していきます。
このダイエット法を考えた方の本にも書いてありましたが、ダイエットを非日常ではなく日常にすること、そのために厳しいルールを根性で守るのではなく、脳をだましながら徐々に慣れていく、という脳科学に倣った方針で作られているので、今のところ3週間目に入りましたが、まだ挫折していません。
そして、記録して振り返ることの重要性、記録を手書きですることで脳がダイエットモードになり思考も変わってくること、振り返ること(しかも前向きなワードで)でよりモチベーションが上がること、など、ダイエット以外のことにも役立ちそうな方法論が満載でした。
まずは3か月、頑張ってみます。

依頼者さんからお礼のお菓子をいただきました

先日、依頼者さんから私のいる東京事務所にお礼のお菓子をいただきました。
言葉でいただくので十分ではあるもの、こうして形としていただくと、ふと本当に感謝していただけたのだな、と安心するときがあります。
交通事故の被害者側をメインに業務をしていると、事故直後から治療を経て賠償の話へと進み、その間に様々なドラマがあります。
事故直後は、ご相談を通して、とにかく身体的ダメージや不安や怒りを取り除けるよう努めています。
特に、事故直後の加害者の対応に誠意が見られないケースでは、その後も保険会社が適切な対応をしてくれたとしても、その時の被害者の思いが消えることはありませんし、気持ちを落ち着かせることができたとしても本当の意味で納得がいくということはありません。
中には、任意保険に加入していないので、あるいは任意保険を使いたくないので、被害者請求をしてほしい、といった加害者もいます。
こういうケースから、任意保険会社が動いてくれたが、休業や治療について納得いかない対応をされた、最終的な賠償案が提示されたが納得いかない、というケースまで様々ありますが、その方にとって納得のいく形にできるよう、できる限りサポートさせていただきたいと思い、日々業務を行っています。
いただいたお菓子は、そうした日々の成果として、また反省のきっかけとして、ありがたく頂戴いたしましたm(__)m