先日,ご相談の中で受けた質問があったので,
今日はその内容にあった圧迫骨折の後遺障害について書きたいと思います。
圧迫骨折の場合,ありうる後遺障害としては,
変形障害として,
6級(脊柱に著しい変形を残すもの),
8級(脊柱に中程度の変形を残すもの)
11級(脊柱に変形を残すもの)
運動障害として,
6級(脊柱に著しい運動障害を残すもの)
8級(脊柱に運動障害を残すもの)
があります。
今回のご質問の内容は,この脊椎固定術について,カルシウムを入れる椎体形成術が行われた場合でも
後遺障害に該当するか,というものでした。
通常,脊椎固定術が行われていれば,それだけで11級の認定がされます。
11級の脊柱に変形を残すものとは,
・脊椎圧迫骨折等を残しており,そのことがレントゲン等により確認できるもの
・脊椎固定術がおこなわれたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)
・3個以上の脊椎について,椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの
のいずれかで,脊椎固定術が行われていれば,骨移植で骨が脊椎に吸収されていない限り,
11級の変形障害に該当するからです。
椎体形成術が行われる場合,椎体の中に挿入するものとしては,セメントのほか,
リン酸カルシウム骨セメント,ハイドロキシアパタイトなどがあります。
圧迫骨折は,たとえ後遺障害が認定されたとしても,外からは見えにくく,神経症状や運動障害とは異なり,
労働能力には影響を与えないとして,逸失利益を否定されやすい後遺障害です。
そのため,交通事故や後遺障害に詳しい弁護士に依頼されることをお勧めします。