弁護士費用特約について

今日は,最近交通事故事件を扱っていて,よく質問される弁護士費用特約について

よく聞かれる内容を書いてみたいと思います。

交通事故の損害の賠償を加害者に請求する場合の弁護士費用を

保険金で支払ってもらえるという特約が,弁護士費用特約です。

弁護士費用特約は,必ずしも自動付帯されているわけではありませんが,

保険証券に記載があれば使える可能性が高いです。

多くの車両保険についている弁護士費用特約では,

相談料と弁護士費用(報酬や実費など)についてそれぞれ上限があり,

弁護士費用の上限は300万円とされていることが多いです。

交通事故でもっとも多い,いわゆるむちうちのような症状ですと,

通常この上限内に収まるため,持ち出しなく弁護士に気軽に依頼することができます。

また,ご家族での事故などの場合にも,この枠は数人で分け合うものではなく,

1人あたりの枠ですので,上限が減るということもありません。

弁護士費用特約を使うにあたって,よく聞かれることに,

保険料が上がりませんか?といった質問がありますが,

弁護士費用特約は,通常ノーカウント事故として等級が上がらない特約になります。

そのため,保険料が上がったり,その他保険の内容で不利になることは通常ありません。

保険料も上がらず,弁護士費用の負担なく弁護士に依頼することができる

非常に便利な特約ですので,使える可能性があるものがないか,ぜひご依頼の前に一度ご確認ください。

車両保険だけではなく,火災保険や生命保険などについていることもありますし,

同居のご家族や,別居でも未婚のお子様であれば使えることもあります。