交通事故勉強会

弁護士法人心では、ただいま接骨院・整骨院向けの交通事故勉強会を行っています。

集客から、治療に入るまでの初動対応、離患防止、保険会社対応の仕方や被害者請求についてなど、

被害者側弁護士だからこそわかる重要な点をお伝えしています。

すでに一通りの知識やノウハウをお持ちの先生も、改めて注意すべきポイントなどを思い出せますので、

ぜひご参加ください。

妊婦さんが交通事故に遭った場合②

前回の続きで、妊婦さんが交通事故に遭ったケースについて、問題となりやすい点がいくつかあるので記載したいと思います。

・通院の間隔があきすぎてしまうことも、逆に、通院しすぎてしまうことも、問題です。

これは妊婦さんに限った話ではありませんが、特に妊婦さんの場合、体調がすぐれないためにこういったことが発生することが多いと思います。

時期によってはつわりなどで体調がすぐれないことや後期に入ると体も重く出かけるのも大変ということがあり、

通院の間隔があきすぎてしまうことがあるかもしれません。

しかし、通院の間隔があきすぎてしまうと、交通事故と治療との因果関係が証明できなくなってしまうため、

月1,2回の診察は最低でも受けていただきたいところです。

逆に、産休などで時間があるからと毎日のようにお散歩を兼ねて通院するというのも考えものです。

もちろん、痛みがあれば症状を改善するため通院をすべきですが、あまりに頻回な通院については、

治療の必要性などを争われる可能性もありますので、注意が必要です。

・症状について妊娠のせいでは?と言われてしまうこともあります

本当に悲しい話ですが、妊婦さんの中には妊娠によって体調がすぐれない方もいますし、

お腹が大きくなってくるとそれを支えようと腰痛が出る方もいます。

そのため、交通事故で首や腰をけがしているにもかかわらず、交通事故ではなく妊娠のせいではないか、

と言ってくる保険会社の担当者も中にはいます。

これについては、事実と異なる場合には毅然と事故前はなかった症状である旨を伝えていただき、

どうしても改善されない場合には、担当者の変更や保険会社全体の対応として指摘すべきケースもあると思われます。

また、事前の策として、診察時にもしっかりと事故前は何ともなかったが、交通事故で痛みが出たということを、

しっかりと医師に伝え、カルテや診断書に残してもらいましょう。

妊婦さんの場合、レントゲン撮影も難しいですし、MRI撮影についても勧められないことが多いため、

客観的な根拠を残すことが難しいですから、しっかりと医師とコミュニケーションをとり、証拠を残しておくことが重要です。

 

被害者参加制度

被害者参加制度とは,被害者やご遺族の方が事件の当事者として刑事事件に直接関与し,意見陳述や質問等ができる制度です。

刑事事件は,捜査・訴追する国家権力側と,被告人という当事者構造で成り立ってきましたが,この制度ができたことによって,被害者やご遺族の方も当事者として刑事事件に関わることができるようになりました。

利用できる事件としては,故意の犯罪行為による殺傷事件,強制性交や強制わいせつ,逮捕監禁,過失運転致死傷などがあり,交通事故であっても被害者が亡くなったり重度の傷害を負った場合にも,この制度を利用することが可能です。

この制度を利用することによって,傍聴人としてではなく,当事者として法廷に着席し,検察官の訴訟活動に関して意見を述べたり,検察官に説明を求めたりすることができるほか,証人が情状について証言したときにその証明力を争うための尋問をすることができます。

ほかにも,意見を述べるために必要な場合,被告人に対して質問することもできますし,起訴された事実の範囲内で,事実または法律の適用について意見を述べることもできます。

たとえば,交通事故の場合,加害者の家族が情状証人となり,今後の監督などについて証言することがありますが,この証言の証明力を争うための質問ができるほか,加害者本人にも反省の有無などを聞くこともできるということです。

また,最終的な意見陳述において,処罰意思についてもきちんと伝えることができます。

加害者と会いたくないという被害者やご遺族の方も多いですが,刑事裁判において意見を伝えることができる重要な場ですので,ぜひ積極的に利用していただければと思います。