今日は,最近交通事故事件を扱っていて,よく質問される弁護士費用特約について
よく聞かれる内容を書いてみたいと思います。
交通事故の損害の賠償を加害者に請求する場合の弁護士費用を
保険金で支払ってもらえるという特約が,弁護士費用特約です。
弁護士費用特約は,必ずしも自動付帯されているわけではありませんが,
保険証券に記載があれば使える可能性が高いです。
多くの車両保険についている弁護士費用特約では,
相談料と弁護士費用(報酬や実費など)についてそれぞれ上限があり,
弁護士費用の上限は300万円とされていることが多いです。
交通事故でもっとも多い,いわゆるむちうちのような症状ですと,
通常この上限内に収まるため,持ち出しなく弁護士に気軽に依頼することができます。
また,ご家族での事故などの場合にも,この枠は数人で分け合うものではなく,
1人あたりの枠ですので,上限が減るということもありません。
弁護士費用特約を使うにあたって,よく聞かれることに,
保険料が上がりませんか?といった質問がありますが,
弁護士費用特約は,通常ノーカウント事故として等級が上がらない特約になります。
そのため,保険料が上がったり,その他保険の内容で不利になることは通常ありません。
保険料も上がらず,弁護士費用の負担なく弁護士に依頼することができる
非常に便利な特約ですので,使える可能性があるものがないか,ぜひご依頼の前に一度ご確認ください。
車両保険だけではなく,火災保険や生命保険などについていることもありますし,
同居のご家族や,別居でも未婚のお子様であれば使えることもあります。