支払督促という手続きがあります。
文字だけで見ると支払いを促す手続きであるということはわかるかと思います。
弁護士の業務分野としては、借金問題等が関係することが多いかもしれませんが、交通事故等その他の分野でかかわる場合もあります。
簡単に言ってしまえば、簡易裁判所を利用して債権の取り立てをするための手続きの1つで、法廷で行われる通常の裁判より簡便な手続きと位置付けられます。
借金などの返済が滞り、一定期間支払いをしない状態が続いていると、裁判所から債権者が申し立てた支払督促の手紙が届く場合があります。
内容としては、お金の支払いを求めるだけの簡単なものです。
よくわからないからとりあえず放置しておこう、というのは得策ではありません。
というのも、支払督促に対する対応には期限があるからです。
まず、届いてから2週間以内に異議を出さないと、仮執行宣言というものを申し立てることができるようになり、申立てが行われると、今度は仮執行宣言付支払督促が送達されます。
送達後、これを放置して2週間以内に異議の申立てをしないと、支払督促には「確定判決と同一の効力」が与えられます。
つまり、最短1か月程度放置しているだけで、裁判で全面敗訴したのとほぼ同じ状況になります。
その後は、給与や口座、不動産の差押え等強制執行ができる状況になりますので、予断を許さない状況になるといえるかなと思います。
安易に裁判所からの書類を放置するのは危険だと思いますのでご注意ください。