個人再生のご検討にあたって~住宅との関係~

好評につき,,かどうかわかりませんが,個人再生手続きの誤解がある点について,前回に引き続きもう1つご紹介します。

住宅資金特別条項についてです。

 

…専門用語というものはなかなかとっつきにくいですね。個人再生手続きを調べれば割とすぐに出てくる話かなと思いますが,破産手続では家を手放さざるを得ない場合でも,個人再生手続きでは,ご自宅を残して,債務の圧縮ができる場合があります。

住宅資金特別条項というのは,返済計画に盛り込む住宅残存のための条項です。

厳しい条件というわけではないのですが,住宅を残すためにはそれなりの条件をクリアしなければなりません。住宅を残せると知って相談してみたら条件を満たしていなかった,という相談の経験があります

この点について,すぐにでも確認できる点として2つお示ししておきます。

 

①自分で居住しているかどうか

住宅資金特別条項で残せるのは自身が住んでいる住宅のみです。

例えば申立人の親や子供だけが住んでいるが,名義は申立人という住宅を残すことは個人再生手続きではできません。生活の本拠となっている住宅を残すわけではないためです。

 

②住宅に資産価値があるか否か

返済額を決めるにあたって,「清算価値」というものが問題となってきます。簡単に言うと,総財産以上は返済に充てる必要があります。

ローン完済済みの不動産を査定したら数千万円の価値があれば,債務の圧縮はまずできないでしょう。また,ローンが残っていても,ローンの残額と比較し,売却額がかなり高額になるのであれば,それは差額分の資産価値があるということになるため,同様の問題が生じます。

 

上記の2点は比較的すぐに確認できるため,弁護士にご相談される前に一度ご確認いただくとよいかと思います。