クレジットカードの負債がなくなった後,過払い金がないかどうかのお問い合わせをいただくことがあります。
以前に過払い金発生の仕組み等を書いたことがありましたが,今回は「過払い金が出ない場合」を取り上げてみたいと思います。
何事にも例外があるため弁護士としての立場上断言はできませんが,以下ご参考までに。
まずショッピング利用についてです。
お店やインターネットで物品購入する際にカードを利用し,それをリボ払いで分割して支払う,ということがあるかと思います。また,ショッピングリボとキャッシングリボを併用していると,毎月何に対していくら払っているのかわかりにくくなってしまうかもしれません。
しかし,過払い金というのは,キャッシング,つまりお金そのものを借りた場合の,利息制限法の利率を超えた分の利息が払い過ぎになることから発生するものです。
「ショッピングでも分割にしたらお金がかかるじゃないか!」という疑問が出るかと思いますが,これは「分割手数料」であるために,過払金が発生しないものとなります。
次に住宅ローンです。
上記のとおり,利息制限法の上限を得る利息が過払となりますが,ご存じのとおり住宅ローンの利息は数%,最近だと1%以下だったりします。
金額も高くなりますし,最終的には高額の利息を支払っているから過払金の発生を期待してしまうところですが,基本的に過払金の発生はありません。
ただ,「不動産担保ローン」に切り替えたケースに関しては,過払金が発生する場合があります。