調停のお話~続き~

さて,先月に引き続いて調停のお話を。

 

調停の特徴として,「調停委員」の存在を挙げられると思います。

調停委員は,40歳以上70歳未満の方で,①弁護士,②民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する人③社会生活の上で豊富な知識経験を有する人が選ばれます。

そのため,調停委員は必ずしも弁護士に限られません。

調停委員は,調停手続において,双方当事者の意見を聞いたうえで,話し合い・和解のあっせんを行います。

通常は,裁判官よりも,調停委員と話を進めていくことが多いといえるでしょう。

調停委員の方とは円滑に話を進めていきたいところです。

 

さて,ここで,「どうせ裁判所を使って手続するなら普通の裁判でいいんじゃないの?」という疑問が出る方もいらっしゃるかもしれません。

もちろん,そういう考え方もあります。

ただ,前回にもお話したとおり,双方の話合いでの決着となるという点にはメリットもあります。

かなり極端な事例をイメージしていただきますが,判決になったら0円になる確率が50%,100万円になる可能性が50%,話し合いの解決を前提に50万円でどうでしょう?という提案を受けた場合,皆さんは提案を受け入れますか?

価値観はそれぞれですので,判決を選ぶ方もいらっしゃるかと思いますが,調停による話し合いも悪くない結果ではないか,と考える方もいるのではないでしょうか。

選択,戦略の幅は多いに越したことはありません。

 

通常,裁判手続よりも期間が短いことが多いのも調停のメリットです。