調停のお話

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。

 

令和最初の年越しですね。

ということで,今回は調停のお話です。

年越しにまったくちなんだお話になりませんがあらかじめご了承ください。

 

調停,というのは,簡単に言うと,裁判所を利用した話し合いの手続きとなります。

当事者同士で話し合いをしていてもらちがあかない,というときに,間に公平な立場の第三者を入れれば話し合いがまとまることがある,というのはイメージしやすいと思います。

その第三者の立場を裁判所が担う,というわけですね。

弁護士業務においては,お金の問題等と言った事案よりも,離婚や相続など,「家事事件」と呼ばれる分野で利用する機会が多い手続きと言えるかなと思います。

 

判決は,「一刀両断的判断」等と言われることがあります。

それは裁判官の責任ある判断で,重要なお仕事ということになるかと思いますが,適法な手続きを踏んでいるとはいえ,第三者によって「借りている部屋から出ていけ」であるとか,「○○円を払え」等と決められてしまうわけです。

家族の問題,親族の問題等は,そういう判断に必ずしもなじまない側面があります。

場合によっては最後まで話し合いがまとまらず,判決による判断に委ねざるを得ないことがありますが,できれば双方ある程度の譲歩,納得の上で合意できた方がいいことも少なくないように思います。