法定利率

利息って何%かご存知でしょうか?

通常は、契約時に当事者間の合意によって定められるものとなります。

ですので、「契約次第」というのが1つの回答です。

じゃあ問題ないんではないか?とも考えられますが、当事者間の契約で利息について定めない場合もありますし、そもそも契約がない場合については当事者間で利息を定めようもありません。

弁護士実務上は、損害賠償、不当利得等、案外契約ではない場合のご相談もありますので、契約で定めていない場合の利息についても関わり合いは少なくありません。

さて、大学の法学部等で何年も前に民法の勉強をされた方の中には「年5%」と回答される方がいるかもしれません。さらに、商法を学んだ方は、「商事法定利率は年6%」と答えるかもしれません。

ご存知の方も多くいらっしゃるかと思いますが、民法については比較的大きな改正があり、2020年4月1日付で施行されておりまして、利息もその改正の1つとなっています。ですので、上記の回答は正しくない可能性があります。

まず、商法で規定されていた商事法定利率というものは今回の改正に伴い廃止されましたので、現在は商法が適用される取引か否かで法定利率についての違いはなくなりました。

他方、民法上の法定利率については、改正時に年3%に引き下げられ、その後については、3年を1期とし、1期ごとに変動することとなりました。

正しくない「可能性がある」というのは、変動の結果によっては5%や6%になる可能性があるのと、改正前の適用となる案件については改正前の利率で計算されることになるためです。ここまでくるとやや複雑な話になってくるかもしれませんが。。。

なお、先月、法定利率は変わらず3%となることが法務省より告示されております。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00317.html