後遺障害

交通事故の賠償等で、後遺障害にかかわる損害が問題となる場合があります。

何らかの症状が残れば追加で賠償金を受け取れる、といった単純なものではなく、基本的には後遺障害として等級認定された場合に、その等級に応じて賠償を受けることができるものとなっています。

裁判等で争った場合には、後遺障害認定機関の認定を上回る判断がされる場合や、逆に後遺障害と認定されているのに後遺障害と認めないと判断されることもあるので、実務上は認定を受けているから結論も決まっている、とは言い切れません。

さらにいえば、同じ等級に認定されても、同一の判断とならない、ということもあります。

例えば、腕や脚等を骨折して一定程度以上関節を十分に曲げられなくなると、12級の後遺障害と認められる場合があります。

通常、12級の後遺障害に該当するとされた場合、将来の収入について、14%程度影響が出るものと考えられています(逸失利益といいます)。

12級には、顔面醜状という、傷跡が残った場合の後遺障害等級も定められていますが、裁判等で逸失利益を争われることがあります。

建設現場での作業等をイメージしていただくと、確かに腕足を痛めていたら重いものを持てないだろうな、傷跡があっても作業に支障はないのかな、ということになるのかもしれません。

とはいえ、傷跡があることで顔を隠すようになりうまく職場でコミュニケーションが取れなくなる等といった可能性は払しょくできません。

また、例えばモデル等のお仕事であれば、傷跡による影響はダイレクトに出てくると思われます。

この辺りは、弁護士としては、個々の事情を踏まえてしっかり争っていく必要があるところとなります。