官報

官報というものをご存知でしょうか?

官民等で使う場合の官とは国家機関という意味合いで、その報告というわけで、官報というのは、国家機関からの公報、ということになるわけですね。

国立印刷局のサイトによると、明治16年に創刊し、現在では行政機関の休日を除き内閣府が毎日発行しているものだそうです。

そもそも官報の存在自体知らない方も少なくないかもしれませんが。。

弁護士業務で比較的かかわりがあるところは、借金問題関係です。

自己破産や個人再生といった法的整理手続きを利用する際には、官報に申立ての事実等が掲載されることになります。

官報は、広く国民に公示する目的も持っているので、30日分は誰でも無料で閲覧できますので、自己破産した事実等が公開された状態になります。

そもそも官報の存在自体知らない、といえる側面があることから、日常生活が激変する、ということは少ない場合が多いかと思いますが、何かのきっかけで自己破産の事実が発覚するリスクを完全に払しょくすることは難しいといえます。

幸い、私が経験した限りで官報に載ったことで大きな問題となった、といったお話しをうかがったことはありませんが、手続を進めるにあたって皆様に必ずご説明するようにはしております。