裁判の大まかな流れについて

弁護士業務といえば裁判をイメージされる方は少なくないと思います。実際,ご依頼の案件の中には,裁判に移行する事案もあります。

今回は,裁判がどのように進んでいくのかなどについて書いていきたいと思います。

地位を確認する裁判などもあるため,今回は,相手方に対してお金を請求する裁判を起こすケースを念頭に置きます。

 

裁判への移行は,通常,「訴状」という書面の提出から始まります。訴状では,こちらの主張の述べ,あわせて主張を根拠づける資料として証拠を提出します。

訴状に不備がなければ,裁判が行われる期日が決められ,裁判所を通じて相手方に訴状が送付されます。

訴状に対して,相手方は,「答弁書」という,こちらの主張に対する最初の反論書面を提出します。

それ以降は,準備書面(第1準備書面,準備書面⑵などと題名をつけることが一般的です。)で,双方の主張反論,証拠提出が行われます。相手方から出された証拠や主張を精査し,反論書面を作成することになるので,だいたい1か月くらいずつ期日が設定されます。

双方の主張反論が複数回行われると,ある程度争点に対する主張,証拠が出そってきます。そうすると,裁判所の方から和解案の提案がされることが多いです。和解案について双方が応じれば終了,いずれか一方でも応じられないという回答を出せば,基本的には判決まで進みます。判決前には一度双方当事者や関係者に対する「証人尋問」を行うことが多いです。テレビドラマなどでは取り上げられがちなシーンですね。

 

裁判というと,判決を下すところまで争うイメージが強いと思いますが,実は大多数が判決前の和解で終結しています。和解案というのが,ある程度判決を見越した裁判官の提案でもあるためです。案件にもよりますが,裁判をした場合の期間の目安は訴状を提出してから半年~1年くらいでしょうか。

 

裁判を検討されている方のご参考になれば。