証拠があるのになぜ揉めるのか?
弁護士実務においては日常茶飯事といっても過言ではないですが、一般的な感覚としてはむしろすんなり呑み込めないことの方が多いのかもしれません。
事案、内容によるのですべてがそうだ、というわけではありませんが、争いとなる一例として、事実認定の問題が絡むことがあります。
「証拠」という単語からはなんとなく決定的なものをイメージしてしまうかもしれませんが、紛争においては、どちらかといえば決定的でない証拠が多数提出されていることの方が多いです。決定的なものがあれば揉めない方向に傾くためですね。
裁判で逆転無罪の判決が出てニュースになるようなことがあります。これも事案によるものではありますが、証拠の捉え方、評価の仕方が変わることで結論が変わっていることも多いです。
例えば、海外旅行をして、現地で購入したお土産を持って帰国したところ、お土産の中に違法薬物が入っていた、というような事例があります。この場合、逮捕されるならば空港で現行犯逮捕となるでしょう。
旅行中の情報はわからない部分が多いでしょうが、○○便に搭乗して帰国したこと、検査時点で逮捕された方のキャリーバッグに違法薬物があったこと等は証拠上あまり問題なく証明されていくと思います。
「現地で購入したこと」について、これは突き詰めると簡単に証明できないと思われます。もらったものかもしれないし、現地で渡された「ブツ」を、中身をわかったうえでシラを切って運搬しようとしていたのかもしれません。
その後追加でレシートが見つかり、対価を払って購入したもので、購入したお店まで特定できたとします。
そのお店が、「観光旅行者が通常利用しないようなお店で、過去にもその店から違法薬物が運搬された記録がある」という事実を追加するとさらに判断が揺れることになるでしょう。
「旅行者があまり行かないような店にわざわざ出向いていることから、違法薬物であるとの認識があったと推認される」という評価も考えられますし、「過去違法薬物摘発の事実があるお店であるからといって、本件被告人が購入した土産に違法薬物が秘匿されていたと認識していたとは認定できない」という判断だって別におかしくありません。
事実認定の問題は思った以上に難しいです。
刑事事件と向き合う際には、「刑事裁判の心」をもって取り組んでいけるとよいなと思っています。