自己破産手続きと感染症対策

自己破産の申立てをすると、免責審尋や債権者集会等、裁判所に出頭する必要のある場面があります。

とはいえ、コロナ禍の状況下でどうするべきか、という問題があります。

流動的ではありますが、現在は免責審尋や債権者集会への出頭を免除されることが少なくありません。

裁判所の方でも、蔓延防止のための種々の配慮をしていただいている状況となっています。

また、横浜地裁の方では、従前行っていた「早期面接制度」という手続きを一時的にストップしており、申立て後の接触を減らすことができるようにしています。

さらに、管財事件の場合に開催されることになる債権者集会について、非招集型という手続きも導入されています。

事案に応じての対応になるため全件で実施されるわけではないようですが、配当財産がなく、債権者の出席も予定されていないと見込まれるような事案において、債権者集会を開催せずに手続きを終結できるような仕組みを導入しています。

少しずつワクチンが普及してきているといったよいニュースがある一方で、変異株に関するニュースが出るなど、まだまだ予断を許さない状況が続いています。

対面でのご相談等にご不安を感じるようなことがあるようでしたら、お気軽におっしゃってください。