破産法の目的

破産法第1条(目的)「この法律は,支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により,債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し,もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに,債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。」。

いきなり法律の条文を引いてみました。これで1文です。すごく長いなと思います。

この条文のように,多くの法律では,最初に目的規定が書かれています。

「目的規定」というくらいなので,もちろんその法律全体の目的が書かれているわけですが,目的は1つではありません。1文が長いのでなかなか読み取りにくいかもしれませんが,細かく見ていくと,権利関係の調整,財産の公平な清算といった言葉が入っています。これらも破産法の目的に含まれています。

しかし,破産法の一番の目的は,条文の末尾の「経済生活の再生の機会を確保する」です。これを「究極目的」等といいます。

これだけ取り出せば,「破産法という法律は,経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的としていますよ」ということになりますね。

自己破産にはマイナスイメージを持たれている方も少なくないと思いますが,破産法は,その目的を「経済生活の再生」,つまり苦しい状況を立て直して再生させることを目的としているんだ,ということがわかると,自己破産に対する見方も変わってくるのではないでしょうか。

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