裁判をしたらどれくらい時間がかかるのか、という疑問を持つ方もいるかと思います。
このあたりの見通しがあまりよくわからないため、裁判に進むことを躊躇される方もいるのではないでしょうか?
当事者間による話し合いの結果、交渉が決裂したために裁判に進む、というプロセスをたどることが多いので、話し合いでの解決よりは時間がかかるのはある種当然かな、というところになります。
では、具体的にどの程度の期間を要するかといえば、「事案による」としか言えないのですが、、ある程度事案ごとの傾向はあるといえます。
例えば、過払金請求訴訟の場合、事実関係についての争いはあまりなく、取引の経過等に対する評価が争われることが多いです。
そのため、他の案件と比較すると数回程度の期日で和解等による解決に至る場合が多いといえます。
期日はおおむね1か月程度ごとに1回入りますので、半年以内には解決のめどが立つ事案が多いかなと思います。
一方、相続等の争いになると、そもそもの事実関係から争われる場合があったり、複数の相続人との間で争いが生じる等、争いが複雑化する傾向にあるといえますので、数年単位となることも少なくありません。
それでも相続関係の調停等がそれなりにあるのは、比較的大きな金額の争いとなる場合が多いことや、法律ではない、感情的な側面も関わってくる傾向が強いところがあるからかと思います。
弁護士は通常裁判所に行く機会が多いのであまり気になりませんが、裁判所に出頭すること自体に抵抗を持たれる方もいるかもしれません。
事案によってはほとんど当事者が出頭せずに案件が終結する場合も多いです。
このあたりは分野によっても変わってきますので、裁判をされる前にご確認いただくとよいかと思います。