後遺障害認定手続と弁護士法人心

交通事故で負傷後、治療を続けたものの後遺症が残存した場合、後遺障害認定の手続きを行う流れになるのが一般的です。

交通事故における後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構、下部組織の自賠責調査事務所という組織が担っており、認定された結果を踏まえてその後の交渉等が進みます。

後遺障害認定の調査にあたっては、治療中に撮影した画像資料等を病院から取り寄せる必要等もあるため、ある程度期間を要します。

後遺障害の内容、程度などにもよりますが、おおむね2~3か月程度で結果が出る場合が多いかなと思います。高次脳機能障害の場合には、複数等級の可能性があることや、審査それ自体の難易度が高いこと等から、結果が出るまで半年かかるようなこともありました。

後遺障害の認定結果に対しては、不服を申し立て、再度の審査を求めることが可能です。

一度出た決定をひっくり返すことになるため、やや難易度はあがりますが、不服申し立ての結果、一度は後遺障害ではないと判断されたものに対して後遺障害の等級認定を獲得できる場合や、既に認められた等級より上位の等級が認められる場合等もあります。

そもそもの等級認定の妥当性の判断や、異議申立て等になってくると、かなり専門性を要求されてくるかなと思います。このあたりについて、損害保険料率算出機構の元職員等の後遺障害認定の専門スタッフがいることは弁護士法人心としての強みかなあと実感しています。