さて,今回は後遺障害の話です。
取り扱っている後遺障害案件の中で,頚椎捻挫(むちうち),腰椎捻挫に次いで多い印象があるのが,腕や肘などの骨折の後遺障害です。
腕や肘が以前よりも曲がらなくなってしまった,という場合に,曲がらなくなった角度に応じて等級が認定されます。
可動域制限の後遺障害というものです。
ヒトの身体には個体差があるので,けがをしていない方の腕や脚がどのくらい曲げ伸ばしできるかを測り,それと比較してけがをした方の腕や脚がどれくらい曲がらなくなったのかを計測します。
腕であれば,手首,肘,肩が三大関節となりますが,このうち1つについて,3/4以下となれば12級,1/2以下となれば10級とされています。
角度は後遺障害診断書を作成する際にお医者様が測定します。
角度の測定について,もしかしたら「ごまかしがきくのではないか」と考えられる方がいるかもしれませんが,そう簡単にはいきません。
というのも,測定する際には,「自動」ではなく「他動」での可動域が基本的な判断材料とされます。言い換えると,「自分でどこまで曲げられるか」ではなく,「医師が手を添えてどこまで曲げられるか」で後遺障害が決まってくるということですね。
そのほか,変形障害などが絡むと併合等級といって,等級が上がるようなこともあります。
詳しいことは個別の案件について弁護士にご相談いただいた際にということになってしまいますが。。