結果の請け合い

未来は誰にもわからない、というと大げさな表現になってしまいますが、ある意味では真実かと思います。

そのため、ご相談の際に、「勝てますか?」と聞かれて「絶対勝てます!」と断言することはできません。これはどの弁護士でも同じはずです。

ご相談いただいた方には、もしかすると頼りないという印象に映ってしまう可能性がありますが、これには理由があります。

「弁護士職務基本規程」という、弁護士が守るべきルールが定められており、そのなかに、有利な結果の保証をしてはならない、というものがあります。

事件のすべての事実が証拠からはっきりと明らかになっている、ということはまずありません。そして、未確定の状況を前提に結論が断定されることは不可能といえます。

仮にすべての証拠がそろっていると仮定しても、揉めた事件は最終的に裁判になり、裁判での最終決着は判決です。

判決を出す裁判官という他人の行動を完璧にコントロールすることはできませんので、やはり結果のお約束はそもそもできないこととなります。

そうなると、過去の経験や裁判の傾向等からある程度の見通しを立てることはできますが、1件1件の事実関係は異なりますので、やはり予測の域は出ないということになってきます。

もちろん、見通しが厳しい事件で裁判を選択し、結果としてこちらに有利な解決となることもあります。

ただ、弁護士の目からみて、勝ち目のない事件と思っているのに「勝てますよ」といって契約に誘導し、報酬を受け取ってしまうような場合が想定される典型的な問題と思われます。

そのため、はっきり勝てると言えないことが頼りないのではなく、安易に勝てますと言ってしまうことに問題がある、とご理解いただければと思います。