「貯蓄から投資へ」というスローガンのようなものが打ち出されて随分たったように感じます。
個人的にはNISA、iDeCo、新NISA制度あたりの印象が強かったのですが、調べてみると2001年くらいから提言されていたんだとか。
制度を利用されている方、利用されていない方いるかと思いますが、順調に財産を増やしていたのに、状況が変わって自己破産をしなければならなくなった場合等、積み上げた財産はどうなってしまうのか、というのが今回のお話です。
自己破産をしても、必ずしも身ぐるみ全部はがされる、というわけではありません。
例えば99万円以下の現金等は手元に残すことができる場合があります(事案内容にもよります)。
これを「自由財産」と呼びますが、自由財産と呼ばれれるもののなかに、「差押禁止財産」というものがあり、差押禁止財産は自己破産手続きをしても通常手元に残すことができるものとされています。
そして、iDeCoについては、確定拠出年金法により差押禁止財産とされていますので、自己破産をしても失われないということになります。
「iDeCoについては」、というとおり、NISAに関しては現状差押禁止等の規定はないため、自己破産手続においては債権者への配当等に充てられる対象になるのが通常です。
金額等により自由財産拡張が認められる可能性はありうるかと思いますが、こればかりは事案によって判断が分かれるところですので、弁護士とよくご相談されるとよいかなと思います。
投資は余剰資金で、等と言われるところですから、将来の自己破産に備えて無理をして目一杯iDeCoの積立をすればよいというわけではないかと思いますのでご注意ください。