今回は障害年金のお話です。
そもそもご存知ないという方もいらっしゃるようですので簡単な概要についてご紹介します。
詳しい方ですと、あるいは社会保険労務士の業務分野と思っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、弁護士も対応可能です(当法人でもご相談を承っております)。
まず名称について、障害者年金と呼ばれたりもしていますが、正式名称は「障害年金」です。障害者手帳とは別制度で、原則65歳から受給開始となる年金(正確には「老齢年金」と言います。)と同じ年金制度の一種です。年金制度としては、他に遺族年金というものもあります。
混同されやすいのはやはり障害者手帳になるかなと思います。
障害者手帳の交付を受けると、所得税・住民税の控除や医療費助成、公共料金の割引等といった各種サービスを自治体から受けることができます。
これに対し、障害年金は、現金受給を受け取ることができるものとなっています。老齢年金と同じく、通常は偶数月の15日に2か月分の受給が一定期間続くことになります。
「年金なのに一生涯じゃないのか」というところですが、9割は「有期認定」といっておおむね1年~5年の期間だけ認められ、期間経過後は更新の手続きが必要とされます。
等級は1級、2級、障害厚生年金に該当する場合には加えて3級と障害手当金という一時金の受給可能性があります。
ごく簡単ではありましたが、こういう制度もありますよ、というご紹介です。