自己破産を一度してしまったら二度とできないのかといえば、そういうわけではありません。とはいえまったく無条件というわけでもありません。
有名なところだと、トランプ大統領は各複数回の破産申請をしているんだとか(日本国外なので法制度は当然異なるかと思います。)。
日本の破産法でも、破産は一度しかできない、という規定はありませんが、免責許可決定が確定した日から7年間以内の破産申立ては免責不許可事由と定められています(破産法252条1項10号イ)。
「免責不許可事由」というのは要するに自己破産が認められない条件のことで、例えばギャンブルによる借金であることや、財産隠し等が典型例です。この免責不許可事由の1つに7年以内の再度の破産申立てであることも規定されています。制度の趣旨は、簡単に言えば短期間に何度も破産することは認めませんよ、ということかと思います。
とはいえ、実務的には、実際に7年以内に再度破産の申立てを行うというのはあまり多くはないのかなと思います。
まず、自己破産をした場合、原則として一定期間多くの貸金業者が新たな借入れに応じてくれません。そうなると、親族や知人友人等からの借入れとなっていきますが、その場合そこまで債務が高額となるケースはやはり少なく、申立てに至らない可能性が高いです。
仮に少なからず借金が増えていったとしても、原則として再度の破産は認められない見込みなわけですから、相談を受けた弁護士としては、任意整理や個人再生等他の方針での解決を案内する場合が多くなってきます。
再度の自己破産をする場合に想定される事情としては、例えば自己破産後比較的短期のうちに病気等によって収入が得られなくなってしまい、何とか知人等からお金を借りて生活していたが、もはやその少額の返済ですら困難となってしまった、というようなやむにやまれぬ状況、という感じになってくるのかな、と思います。
なお、7年以上後に破産申立てをすることはそれなりにありますが、一般的には破産の際、「今後はこのようなことにならないようにする」というかたちで裁判所から免責許可を得ている手前、免責の判断は厳しくなる傾向にあります。