2事故目に遭った場合の治療費

交通事故で受傷した方が,治療を受けている間に,さらに別の事故に遭う場合があります。

この場合,通常は,加害者どうしの保険会社で話し合いがもたれ,事故の大きさや時期,受傷部位にもよりますが,

2事故めの保険会社が治療費をもつことが多いです。

まれに,両事故の保険会社とも,別の事故の存在を知らずに支払をしていることがありますが,

重複している期間の治療費について,あとからもめるケースがあります。

事故の大きさや部位の重複の有無にもよりますが,1事故めの保険会社が2事故め以降の治療費をも必要は通常はないですし,

他方で,同一日に2事故分の治療を受けていたとなると,その分は二重に治療をしていることになり,双方の保険会社から支払を拒否されることもあります。

事故直後で動転しているうえ,別の事故のことを別の保険会社に話したら不利になるかもしれないとなると,安心して治療もできないですから,交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。