最高裁で,医師の残業代に関する判断がありました。
労基法の原則に立ち,医師のような高額な年俸を支払われている立場であっても,
残業代との区別が必要との判断がなされました。
医師とはいえ,研修医やその後の勤務医については,
実際に裁量が大きくない場合も多く,労基法の保護が妥当と考えられるのは
最高裁の判断のとおりです。
医療現場も長時間労働等により支えられているのだと思いますが,
このような判断を受け今後改善されていくことを願います。
弁護士についても,従業員として勤務する弁護士で年俸制を採用している場合,
同じようなことがあてはまってきそうですね。