交通事故の時効について

交通事故の損害賠償に関する時効について書きたいと思います。

交通事故の被害を受けた場合,当然ですが,

加害者に対して,損害賠償請求をすることが可能です。

交通事故による損害賠償請求の時効は,

不法行為ですので,原則として,不法行為の時から3年です。

(相手方不明の場合などには,加害者を知った時からとなるので,

時効の起算点が変わりますが,加害者を知った時というのは,

実際には客観的に知ることができる状況になった時をいうものと解されます)

ただ,実際には,交通事故で受けた傷害が重く,

3年のうちに治療が終わらず症状固定にもならない,ということがあります。

このような場合にも事故からきっかり3年で時効になるかというと,

必ずしもそうではありません。

たとえば,相手方から治療費の支払い(いわゆる一括対応)を受けている間は,

相手方自ら,自身の負う債務を認めていることになると考えることができます。

また,治療費の支払い自体は終わっていたとしても,示談金額の提示が来ている

場合には,少なくともその部分については同様に債務の承認と考えることができます。

このように考え方は複数ありますし,事案によっても適用できる考え方が異なる

場合もあります。

ですので,事故から治療が長くかかる場合には,このようなことにも気をつけ,

早めに弁護士に相談することが必要です。

また,後遺障害については,相手方に対する請求のほか,

自賠責に対する後遺障害申請についても別途時効がありますので,

注意が必要です。

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