自由診療と健康保険診療

交通事故の被害に遭った方が治療を受ける場合、多くは相手方である加害者の保険会社が治療費を支払ってくれるため、

実際にいくら治療費が支払われたかというのを知らずに通院している方がほとんどです。

そのため、示談のときに保険会社からの示談金提示が来て初めて治療費がいくらかかっていたかを知ることが多いです。

通常、こうしたケースでは、自由診療(保険が適用されない診療)で治療が行われています。

病院の場合は診療報酬について点数制で1点あたりいくらというのが決まっていますが、

自由診療の場合には、この1点あたりの単価が一律ではなく医療機関ごとに異なります。

病院によって定め方は異なりますが、1点あたりの単価が変われば当然かかってくる医療費総額が大きく変わるため、

自賠責から回収できるケース、自賠責から回収できないが加害者が賠償すべきケース、相手方がいない自損事故のケースなどによって

診療報酬を変えている病院もあります。

他方、交通事故であれば一律にいくら、という病院もあります。

 

上記のような自由診療での治療がなされるのは、被害者の方の過失がないか、あるいは少ないケースに限定されることが多いほか、

過失割合がなくても怪我が重傷で医療費が高額になることが見込まれる場合、保険会社からは健康保険を利用してほしい、

と言われることが多くあります。

この保険会社からの求めに応じて被害者の方が健康保険を利用しなければならないということはありませんが、

過失がどの程度あるのか、医療費がどの程度かかるのか、などを見越して健康保険を利用した方が良いケースもありますし、

この判断を誤ったために賠償額が減ってしまうというケースもありますので、

迷った場合には早めに交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。