高次脳機能障害の画像所見

交通事故で脳に損傷を受けた場合,その損傷を明らかにするために,

画像所見が非常に重要になります。

高次脳機能障害の後遺障害認定においても,画像所見の存在はほぼ必須といえます。

 

画像所見はないのに,記憶や行動の障害がある,性格が変わってしまった,

といった症状がある場合には,改めて適切な画像検査などが行われているか,

見直してみるべきことがあります。

 

 

たとえば,CTで脳内の出血などが分かる場合にはよいのですが,

びまん性軸索損傷などと呼ばれている損傷の場合には,

CTでは写りにくい,という問題があります。

この場合には,MRI,特にT2,T2*像,磁化率強調像などを試すことで,

出血の痕跡や高信号を捉えることができることがあります。

 

また,MRI所見がない場合にも,PET検査といわれる検査などで,

脳損傷に特徴的なパターンの所見を得られ,

微小な気質的損傷の存在が明らかになることもあります。

 

事故から時間が経過すればするほど,画像所見が得られたとしても

その価値は変わってしまいますので,

事故に遭われて頭部を強打した,脳震盪と診断された,

記憶や行動に関する障害がある,というような場合には,

お早目に交通事故・後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。