交通事故で脳に損傷を受けた場合,その損傷を明らかにするために,
画像所見が非常に重要になります。
高次脳機能障害の後遺障害認定においても,画像所見の存在はほぼ必須といえます。
画像所見はないのに,記憶や行動の障害がある,性格が変わってしまった,
といった症状がある場合には,改めて適切な画像検査などが行われているか,
見直してみるべきことがあります。
たとえば,CTで脳内の出血などが分かる場合にはよいのですが,
びまん性軸索損傷などと呼ばれている損傷の場合には,
CTでは写りにくい,という問題があります。
この場合には,MRI,特にT2,T2*像,磁化率強調像などを試すことで,
出血の痕跡や高信号を捉えることができることがあります。
また,MRI所見がない場合にも,PET検査といわれる検査などで,
脳損傷に特徴的なパターンの所見を得られ,
微小な気質的損傷の存在が明らかになることもあります。
事故から時間が経過すればするほど,画像所見が得られたとしても
その価値は変わってしまいますので,
事故に遭われて頭部を強打した,脳震盪と診断された,
記憶や行動に関する障害がある,というような場合には,
お早目に交通事故・後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。