個人再生委員

今日は個人再生のお話です。

 

個人再生手続きには,「個人再生委員」という立場で弁護士が裁判所から選任され,手続きに関与するケースがあります。

基本的には複雑な案件などの場合に選任される,ということになりますが,東京地裁の運用では全件個人再生委員が選任されることになっています。

個人再生委員の視点からも,財産の隠匿などがないか,借金の圧縮を認めてよいか,適切に今後の返済を継続できるか等を審査するわけです。

 

難しい案件の場合,個人再生委員の先生と協働して進めていけるのはとても心強いです。

以前,特に難しい案件で,倒産分野でご活躍されている先生に再生委員としてご担当いただいたことがあります。

方針についてアドバイスをいただいたりしつつ,協力しながら手続きを進めました。

かなり四苦八苦しながらも,最終的には何とか認可決定を得ることができました。

 

その案件で先生が取られた方針や処理の仕方などは,今ご依頼いただいている案件処理でもとても参考になっています。

難しい案件を処理できた,ということも,今後の案件処理の自信になります。

経験は力になりますね。

まあ,本当に大変だったので,そういう事件ばっかりだと自分自身が疲弊してしまいそうですが。。

健康管理に注意して滞りなく仕事を進めていきたいと思います。