過払い金が出ないケース⑵

先月に引き続いて過払金が出ない場合についてのお話です。

 

銀行,信用金庫等から借入れをしていた場合です。

過払金は,改正前の「出資法」という法律が,「利息制限法」で定められていた利率を超えた金利を定めており,貸金業者は利息制限法で定められた利率を超えた利息での貸付を行っていました。

しかし,銀行は「銀行法」という法律の下,従前から利息制限法を超えた利率での貸付を行っていませんでした。

そのため,利息の払い過ぎが生じないため,過払は出ないです。

ただ,銀行系のカード利用(「三井住友カード」,「UFJニコス」であったり,銀行っぽい名前の入ったカードです)の場合は別です。

似たような名前なのでわかりにくいですが,銀行とは別の会社です。難しいですよね。。

 

過払が出ない場合とはやや異なりますが,払い終わってから10年以上経過しているケースも過払請求が認められない場合が出てきます。

過払金請求の時効は最終取引日から10年です。

この「最終取引日」というのがいつになるのかについては争いがあり,一部例外はあるものの,最後に返済した日は1つの基準となってきます。

 

前回も書きましたが,法律問題については1つ1つの事件ごとに事実関係が異なることから,弁護士としての立場上何事も断言することは難しいのですが,ご参考になればと思います。