経済的全損

自動車事故、特にお車、バイク等の物的損害について、争いとなることが多いのが経済的全損と呼ばれるケースに該当する場合です。

例えば、追突事故に遭って車が壊れた、修理費として60万円かかる、という見積もりだったとします。他方、事故車両は何年も乗ってきた車で、現在は30万円程度しか価値がなかった場合、賠償されるのはいくらか、という問題です。

この場合、例外的な事例を除き、基本的には時価額での賠償となる、つまり被害者の方は30万円程度しか賠償を受け取れない、というのが裁判実務となっています。

特に上記のような被害者無過失の事故ですと、なかなか被害者に酷な結論のようにも思われますが、不法行為法の考え方がその理由となっています。

交通事故も基本的に不法行為に基づく損害賠償請求となりますが、損害賠償は、「不法行為に遭う前の状態への回復」のために行われるものとされています。

「車を修理してもらうのが事故前の状態だ」という考え、お気持ちはごもっともです。が、事故に遭う時点で、被害者の方の手元には時価30万円の車があるわけですので、30万円分の賠償を行えば、その損害は補填されてしまうといえます。時価の評価が妥当であれば、事故車と同程度の車は30万円で購入できてしまいますので。

そうなると、「時価30万円の車は30万円では購入できない」という意見が出てくるかと思いますが、これは「買替諸費用」といって、別途賠償される可能性があります。

弁護士が介入する場合には通常確認するところですが、介入前ですと、買替諸費用については考慮されていない場合や、交渉段階では買替諸費用については認めてもらえない場合がありますのでご注意ください。

なお、時価額30万円程度、という前提で話を進めてきましたが、そもそも時価額の査定は妥当か、という点もよくご確認いただくとよいと思います。