先日,むちうちでの自賠責14級非該当事案で訴訟をしていた案件で,
和解が成立しました。
過去3年内に同じくむちうちで14級の認定があったため,
自賠責で14級非該当と判断された事案でした。
自賠責では,過去に後遺障害等級認定がされていると,
同一部位については,さらにそれよりも重い等級の後遺障害認定がされない限り,
非該当となってしまいます。
それに加え,前事故からの期間も短く,後遺障害の認定は難しい事案でした。
相手方は,自賠責非該当で,過去3年内に同一部位での後遺障害認定歴もあるため,
今回の交通事故での後遺障害については,一切否定という立場でした。
しかしながら,今回の事故態様,それによる症状及びその後の経過,症状と検査結果等の所見との整合性
などを主張し,後遺障害慰謝料の認定を得ることができました。
このように,過去に同一部位に後遺障害等級の認定を受けていたとしても,
自賠責での加重の要件を満たすことはないですが,裁判所での後遺障害の認定を受けることが
できる場合もあります。
過去に認定歴がある場合,特に,期間が空いていない場合には,
後遺障害の認定を受けることは非常に難しいですが,
だからこそ交通事故,後遺障害に詳しい弁護士に相談することで,
よりよい結果を得ることができます。