むちうちの自賠責14級非該当事案での訴訟

先日,むちうちでの自賠責14級非該当事案で訴訟をしていた案件で,

和解が成立しました。

過去3年内に同じくむちうちで14級の認定があったため,

自賠責で14級非該当と判断された事案でした。

自賠責では,過去に後遺障害等級認定がされていると,

同一部位については,さらにそれよりも重い等級の後遺障害認定がされない限り,

非該当となってしまいます。

それに加え,前事故からの期間も短く,後遺障害の認定は難しい事案でした。

相手方は,自賠責非該当で,過去3年内に同一部位での後遺障害認定歴もあるため,

今回の交通事故での後遺障害については,一切否定という立場でした。

しかしながら,今回の事故態様,それによる症状及びその後の経過,症状と検査結果等の所見との整合性

などを主張し,後遺障害慰謝料の認定を得ることができました。

このように,過去に同一部位に後遺障害等級の認定を受けていたとしても,

自賠責での加重の要件を満たすことはないですが,裁判所での後遺障害の認定を受けることが

できる場合もあります。

過去に認定歴がある場合,特に,期間が空いていない場合には,

後遺障害の認定を受けることは非常に難しいですが,

だからこそ交通事故,後遺障害に詳しい弁護士に相談することで,

よりよい結果を得ることができます。

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