刑事弁護における早期示談の重要性

先日が国選弁護の待機日でしたので,それにちなみ,

刑事弁護における早期示談の重要性について記載したいと思います。

刑事事件を起こした場合,その場で現行犯逮捕されたり,

ある程度容疑に対する捜査が行われてから通常逮捕されたり,

逮捕という身柄拘束が伴う場合があります。

もちろん,事件の内容によっては,逮捕などの身柄拘束を伴わずに捜査が

進んでいく場合もあります。

どのような場合でも,被害者がいる犯罪の場合には,被害者との示談という問題が

出てきます。

もし,逮捕されている場合には,逮捕されてから48時間以内に警察から検察に送致され,

そこから24時間以内に検察官が勾留請求するかしないかを決めます。

もし勾留請求がなされ決定した場合,10日間,延長された場合にはさらに10日間,

身柄拘束が続くことになります。

このように,最長23日間の身柄拘束が予想される場合,弁護人としては早期の身柄解放のために

活動を行います。

被害者のいる犯罪では,被害者との示談,つまり,

被害者に対する何らかの被害回復が行われているのか,被害者が処罰を望んでいるのか,

身柄解放に対する活動においても重要になります。

もちろん,前科前歴があるとか,余罪があるとか,逃亡のおそれがあるとか,その他さまざまな事情も

考慮されるため,示談をしたからといって必ずしも身柄が解放されるわけではありませんが,

できるかぎり早期に示談することで早期の身柄解放につながる可能性があるのです。

また,身柄拘束のない刑事事件であっても,検察官が起訴とするか不起訴とするかの判断の際,

起訴された後の場合でも,刑の重さを判断する際に,

示談の有無,内容というのは当然考慮される事情です。

ですから,刑事事件における早期の示談解決は非常に重要なのです。

できる限り早く詳しい弁護士に相談することをおすすめします。