2025年7月も中盤ですね。
東京はそろそろ梅雨明けですね。
毎日とにかく暑いですね。
目の日焼けにも気をつけたいところです。
前回は、刑事事件の拘禁刑の創設について書きましたが、今回は、相続財産調査における「法定相続情報一覧図」の重要性について書いてみようと思います。
相続が発生した際、まず直面するのが相続財産の全体像を把握するという課題です。
遺産分割協議や申告手続を適切に進めるためには、相続財産の調査と範囲の確定が欠かせません。
その調査の過程で非常に有用なのが「法定相続情報一覧図」です。
法定相続情報一覧図とは、相続人の申出に基づき、法務局が、被相続人の法定相続人が誰であるかを証明するために発行する公的書類です。
申請には被相続人と相続人全員の戸籍関係書類の提出が必要ですが、発行後はコピーを金融機関や登記申請で使い回すことができます。
法定相続情報一覧図の具体的な使い道としては、不動産の相続登記手続、銀行口座や証券口座の相続財産調査や解約・名義変更手続、死亡保険金の請求、遺族年金の請求、相続税の申告などがあります。
法定相続情報一覧図を使うメリットはたくさんありますが、 法定相続情報一覧図の申請や発行に費用がかからないこと、複数の相続手続を同時に進めることができること、金融機関等が手続を行う際に戸籍等を全て確認して相続人を特定する手間が軽減されること、提出した法定相続情報一覧図は、申出日の翌年から5年間、法務局で保管されるため、5年間は何度でも再発行が可能なことが挙げられます。
個人的にはかなり便利な制度だと思いますので、相続財産調査をする際には、最初に法定相続情報一覧図を作成することをお勧めします。