相続における香典や弔慰金の扱いについて

もう11月も終わりますね。

北海道は吹雪いているところもあるようですが,東京もぐっと寒くなってきました。

風邪が流行っているようですので,体を冷やさないように気を付けたいところです。

 

さて,前回は,農地を相続する場合の注意点について書いてみました。

今回は,相続における香典や弔慰金の扱いについて書いてみたいと思います。

亡くなられた方のお通夜や葬儀で参列者からいただく香典や,亡くなられた方の勤務先からいただいた弔慰金は相続財産に当たるのでしょうか。

相続財産に当たるのであれば,遺贈や遺産分割の対象になりますし,相続税の課税対象にもなるため問題となります。

 

【香典について】

香典とは,故人の霊前に供える金品のことをいい,お香や花の代わりとしたものをいいます。

急な不幸で出費があることへの,ご親族等への助け合いの意味も込められています。

 

香典は,お通夜や葬儀の参列者から遺族への贈与と考えられています。

被相続人が生前に有していた財産ではないため,相続財産には当たらず,また,相続税の課税対象にも当たりません。

もっとも,香典の金額が社会通念上考えられないような高額な場合は,贈与税の課税対象になる可能性があります。

なお,お通夜や葬儀費用は,相続税を計算する際に控除されますが,香典返しにかかった費用は相続税の計算において控除されません。

 

【弔慰金について】

弔慰金とは,死者を弔い,遺族を慰める気持ちを表すために贈る金銭をいいます。

香典とは異なり宗教的な意味合いはないため,葬儀以外の場で送られることが多いと思われます。

一般的には,個人が送るものではなく,公的機関や企業が贈るものです。

 

弔慰金も被相続人が生前に有していた財産ではないため,相続財産には当たりません。

したがって,相続税の問題は原則生じないことになります。

しかし,弔慰金が高額になる場合には,死亡退職金と同様に,みなし相続財産とされ,相続税が課される可能性があります。

 

弔慰金がみなし相続財産に当たる場合としては,以下の2つのパターンがあります。

①被相続人が業務上死亡した場合,被相続人の死亡当時の給与の3年分に相当する金額を超える弔慰金が贈られた場合は,この弔慰金はみなし相続財産に当たります。

②被相続人が業務上死亡した場合以外の場合,被相続人の死亡当時の給与の半年分に相当する金額を超える弔慰金が贈られた場合は,みなし相続財産とみなされます。

 

以上のとおり,香典や弔慰金は,原則として相続財産には当たりません。

しかし,弔慰金のように金額の大きさによっては,みなし相続財産とされ相続税が課税される場合があります。

何が相続財産に当たり,何が当たらないのか,相続税が課税される可能性のあるものは何があるのかなどについては,相続に詳しい弁護士に相談するなどして,押さえておいた方がよいと思われます。