2022年4月も終わりが近づいてきました。
東京の花粉症もやっと終わったでしょうか。
前回は、相続税の計算方法について書きましたが、今回は、夫婦間の贈与について書いてみようと思います。
そもそも贈与税はどのような場合にかかるのでしょうか。
贈与税は、贈与をした人にはかかりません。
贈与税は、贈与を受けた人に課される税金です。
贈与をすると必ず贈与税がかかるのでしょうか。
贈与税には110万円の基礎控除があり、110万円を超えた贈与額に課税されることになります。
それでは、夫婦間でも贈与税がかかるのでしょうか。
夫婦で一緒に生活をしていると、生活費を渡したり、自動車を買ったりする場合など、夫婦間のお金や物のやり取りはよくあることだと思います。
もっとも、夫婦間でも財産を無償で譲渡するという行為は贈与に当たりますので、原則として贈与税がかかるため注意が必要です。
ただし、夫婦間でも例外的に贈与税がかからない場合もあります。
まず、贈与税にも110万円の基礎控除がありますので、その範囲内であれば、夫婦間の贈与であっても贈与税はかかりません。
具体的には、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産額が、110万円以内の場合には、贈与税はかからず申告も不要です。
また、国税庁によると、「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」には贈与税はかからないとされています。
「通常必要と認められるもの」とは何かというのが問題となりますが、日常生活に必要な生活費、学費、教材費や文具費といった教育費がこれにあたると解されています。
ただし、 あまりに高額な物品を譲り渡す場合は、嗜好品として通常必要とは認められず、贈与と評価される可能性があるため注意した方が良いでしょう。
他にも、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除できるという特例が設けられています。
夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を検討されている方は、かなりの節税になる可能性がありますので、専門家にご相談されると良いと思います。